ARTICLES OF INCORPORATION

定款

一般社団法人名古屋工業会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人名古屋工業会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛知県名古屋市に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、国立大学法人名古屋工業大学(以下「名工大」という。)における教育研究の支援を行うとともに会員相互の連絡啓発を行い、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 名工大の教育研究活動の助成
(2) 名工大の学生に対する支援
(3) 研究会及び講演会等の開催
(4) 会誌等の刊行
(5) 会員名簿の管理
(6) 会員交流等の活動
(7) 不動産の賃貸
(8) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、主に愛知県内で行うものとする。

第3章 会員
(構成員)
第6条 この法人の会員は次のとおりとする。
(1) 登録会員 元名古屋高等工業学校(附設高等夜間部を含む。)、元名古屋工業専門学校、名古屋工業大学(元併設短期大学部、工業教員養成所及び臨時教員養成所を含む。)、元愛知県立工業専門学校の卒業者(中途退学者を含む。)
(2) 正会員  前号に定める者及び第4号、第5号に該当する者で、別に定める会費を納めた者
(3) 学生会員 名工大に在学する学生で、別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納めた者
(4) 特別会員 第1号に定める学校の教職員であった者及び現に教職員である者
(5) 名誉会員 第1号に定める学校の校長又は学長であった者及び名工大の学長である者
(6) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は企業で、会費等を納めた者
(7) 会友   この法人の事業に賛同する団体
(入会)
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 正会員は、この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため、入会のとき及び毎年総会が別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
(退会)
第9条 正会員は、理事会において別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。
(除名)
第10条 正会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により除名することができる。この場合において、その会員に対し、当該総会の日から一週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明する機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人の正会員としての義務に違反したとき。
(4) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 理事長は、前項により除名するときは、除名した正会員にその旨を通知する。
(正会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、正会員は次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会費を3年を超えて滞納したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき又は会員である団体が解散したとき。
(4) 総代議員の同意があったとき。
(除名に伴う権利義務)
第12条 正会員が、第10条の規定により除名されたときは、この法人に対する権利義務を免れる。

第4章 代議員
(代議員の選任等)
第13条 この法人の社員は、支部ごとに概ね正会員150人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。なお、正会員が150名未満の支部は1名とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事項は、理事会において別に定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 代議員の任期は、選出後2年以内に実施する代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に実施する代議員選挙終了の時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
10 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(代議員の資格の喪失)
第14条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意に辞任することができる。
2 総会は、正当な事由があると認めるときは、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により、代議員を除名することができる。この場合、その代議員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名の決議を行う旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項のほか、代議員は、第11条の規定により正会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。

第5章 総会
(種類)
第15条 この法人の総会は、すべての代議員で構成し、定期総会と臨時総会とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とし、同項の定期総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権限)
第17条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 常勤役員の報酬の額
(3) 定款の変更
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び決算
(6) 正会員の除名
(7) 長期借入金並びに重要な財産の取得及び処分
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 理事会において、総会に付議した事項
(10) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第18条 定期総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会で招集の決議をしたとき。
(2) 総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。
(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない代議員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第20条 定期総会及び第18条第2項第1号の臨時総会の議長は理事長がこれに当たるものとし、同項第2号の臨時総会の議長は、出席代議員の互選による。
(定足数)
第21条 総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、あらかじめ書面をもって表決又は他の代議員に表決の代理を委任した者は、出席したものとみなす。
(決議)
第22条 総会の決議は、この定款に規定するものを除き、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上をもって決する。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 長期借入金及び重要な財産の取得又は処分
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するときは、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第23条 総会の議事は、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した代議員2名が記名押印の上、これを保存する。

第6章 役員等
(種類及び人数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上12名以内
監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、5名以内を副理事長、1名を常務理事とし、理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会であらかじめ定めた順序によりその業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
(その他の機関)
第31条 この法人に、必要に応じて任意の機関を置くことができる。
2 任意の機関に関する事項は、理事会において別に定める。

第7章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほかに、次の職務を行う。
(1) 総会の日時、場所及び目的である事項の決定
(2) 規則の制定、改廃に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事から、会議の目的を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 法人法第101条第3項の規定により、監事が招集の請求をしたとき。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の議決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事が記名押印する。なお、理事長が欠席した場合は、出席した理事及び監事が記名押印する。

第8章 財産及び会計
(財産の種類)
第39条 この法人の財産は、次のとおりとする。
(1) 財産目録に記載の財産
(2) 入会金及び会費
(3) 事業収入
(4) 資産から生じる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(財産の管理運用)
第40条 この法人の財産の管理運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議による。
2 財産の運用方法は、理事会において別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第41条 理事長は、毎事業年度開始の日の前日までに事業計画及び収支予算を作成し、理事会の承認を経て定期総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定期総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の取得又は処分)
第43条 この法人が、資金の借入れをするときは、その会計年度の収入をもって償還する場合を除き、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。重要な財産の取得又は処分する場合も同じとする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計原則)
第45条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 会計に関する規程は理事会が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余財産の帰属)
第48条 この法人の剰余金又は解散による残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 委員会及び事務局
(委員会)
第49条 理事長は、この法人の事業を推進するために必要があると認めたときは、委員会を設置することができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。ただし、重要な職員は理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局に関し必要な事項は、別に定める。

第11章 公告、情報公開及び個人情報の保護
(公告)
第51条 理事長は、定期総会で議決された貸借対照表を、直ちに公告するものとする。
2 当法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(情報公開)
第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、積極的に情報公開するものとする。
(個人情報の保護)
第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第12章 補則
(その他)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(理事長)は篠田陽史、業務執行理事(副理事長)は北村正、春日敏宏、阿部完二及び木越正司、(常務理事)は二杁幸夫とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の施行後、最初の代議員は第13条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。

附 則
この定款は、令和4年5月28日から施行する。